特定非営利活動法人ばざーる太白社会事業センター定款
第1章総則
(名称)
第1条この法人は、特定非営利活動法人ばざーる太白社会事業センターという。略称をビートスイッチと呼称する。
2 英文では、NPOBazar Taihaku Social Work Center と称し、略称をNPO・B-TSWCと表示する。
(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。
第2章目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、障害者及び高齢者・児童が地域で、公・私の医療・保健・福祉サービスを利用して生活をするに際し、分け隔てのない生活ができる幅広い環境づくりに寄与すると共に、社会参加を目指すための支援を行うことを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)環境の保全を図る活動
(5)災害救援活動
(6)地域安全活動
(7)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(8)子どもの健全育成を図る活動
(9)情報化社会の発展を図る活動
(10)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(11)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に関わる事業
①障害者及び高齢者・児童(以下「当事者」という。)と家族及び支援者との情報交換と情報発信事業
② 当事者に対するパソコン(IT)支援事業
③ 当事者の移動に関する支援事業
④ 当事者の権利を擁護することに関する支援事業
⑤ 当事者の社会参加を支援する事業
⑥ 当事者に対する災害時の支援活動事業
⑦ 支援者による地域リハビリ及び助言活動に関する事業
⑧ 人材開発及び人材育成に関する事業
⑨ その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
(2)その他の事業
特定非営利活動に関わる事業の資金を得るために収益を目的に行う事業や会員相互の融和・親睦を図るための事業。
2前項第2項に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障が無い限り行うものとし、収益を生じたときは、これを同項第1号に掲げる事業のために使用するものとするものとする。
第3章会員
(種別)
第6条この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して会費を納入しないとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令、又はこの法人の定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(会費等の不返還)
第12条既に納入された会費及びその他の金品は、返還しない。
第4章役員及び職員
(種別及び定数)
第13条この法人に次の役員を置く。
(1)理事3人以上20人以内。
(2)監事1人以上5人以内。
2理事のうち、1人を代表理事、3人を副代表理事とする。
(選任等)
第14条理事及び監事は、総会において選任する。
2代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2前項の規定に関わらず、後任の役員が選定されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4役員は、辞任又は任期満了後においても、後任の役員が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(職員)
第20条この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2職員は、代表理事が任免する。
第5章総会
(種別)
第21条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条総会は、次の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任、解任及び報酬
(7)会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条通常総会は、毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも総会の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章理事会
(構成)
第31条理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業計画および予算の変更
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条理事会は、代表理事が招集する。
2代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも理事会の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決)
第36条理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条各理事の表決権は、平等なるものとする。
2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章資産及び会計
(資産の構成)
第39条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第40条この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第41条この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第42条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第44条この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算作成後にやむを得ない自由が生じたときは、理事会の決議を経て、規定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条予算をもって定めるもののほか、長期の借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第52条この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において3分の2以上の議決を得て選定した者に譲渡するものとする。
(合併)
第54条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章公告の方法
(公告の方法)
第55条この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報または地元新聞に掲載して行う。
第10章雑則
(細則)
第56条この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附則
1この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表理事 斎藤茂
副代表理事 沼田光政
副代表理事 平田千秋
副代表理事 細谷晃
理 事 泉田文陽
理 事 砂金栄一
理 事 内川陽三
理 事 渡部公康
理 事 高橋恵子
理 事 柴田邦臣
理 事 千葉康彦
理 事 小濱俊明
監 事 及川智
監 事 高橋恵里香
3この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成17年5月31日までとする。
4この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成17年5月31日までとする。
6この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金 なし
(2)年会費 正会員 :一口(5,000円)以上
賛助会員:一口(3,000円)以上
法人・団体賛助会員:二口(6,000円)以上
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